第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、NPO法人 日本優良セラピスト支援連盟とする。
(事務所)
第2条
本会は、事務局を愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-28 笹安ビル201号室内に置く。
(目的)
第3条
本会は、優秀な心理カウンセラーの認定及び認知度の向上、また技術力の向上を通じて正しく優秀な心理カウンセラーを社会に広く紹介していくことで、誰もが安定した気持ちで暮らせる人間社会を作ることに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、指定心理カウンセリングスクールとの連携を図りながら次の事業を行なう。
(1) 現代社会が直面する人間の心に関する基本的諸問題と、その解決に資する方策の調査研究に関する事業
(2) 心理カウンセラー認定に関する事業
(3) 心理カウンセリングに関わる情報交換・啓蒙活動に関する事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条
本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
(1) 正会員は、本会の主旨に賛同し、理事会が認めた個人とする。
(2) 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を援助する個人または団体とする。
(特別顧問)
第5条の2
総会の議決により、特に認めた者を特別顧問とすることができる。
特別顧問の会費は徴収しない。総会通知及び学術の動向の送付は行なうが議決権は付与しない。
(入会)
第6条
本会の会員になろうとする者は、当会の定める検定試験に合格しなければならない。
(会費)
第7条
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、正会員のうち、居所が日本国内にない者は、会費を徴収しない。この場合、特に理事会が必要と認めたこと以外の諸特典は付与しない。
(会員の資格喪失)
第8条
会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき
(退会)
第9条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長宛に提出しなければならない。
(除名)
第10条
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、理事長が除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第11条
本会に次の役員をおく。
(1) 理事 20名以内
(2) 監事 2名以内
理事の選出は、理事全員の承認を受けなければならない。
理事のうち、理事長1名、専務理事または常務理事3名以内を理事の互選により選任し、就任について理事会で承認を受けなければならない。
監事は、正会員の中から理事の推薦により選任し、理事会について総会で承認を受けなければならない。
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
第4章 会議
(種別及び開催)
第12条
本会の会議は、総会、理事会、幹事会及び各種委員会とする。
理事会は、毎年1回開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは臨時理事会を開催することが出来る。
総会は、理事長の必要と認めたときに開催する。
各種委員会は、当該委員長が必要と認めたとき開催する。
(構成)
第13条
会議の種別の構成は、次のとおりとする。
(1) 総会は、正会員をもって構成する。
(2) 理事会は、理事をもって構成する。
(3) 委員会は、委員をもって構成する。委員会の長は理事長が指名する。委員は、正会員の希望者によって構成する。
第5章 会則の変更
(会則の変更)
第14条
この会則は、理事会において理事の過半数の同意を得なければ変更できない。
第6章 会計年度
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この会則は、本会の設立総会の日から実施する。
本会の事業計画及び予算は、理事会の定めるところによる。
会費に関する理事会決定事項
正会員の会費は年額12,600円とし、賛助会員の会費は年額63,000円とする。
ただし、アートコミュニケーター/セラピストサポーターのみの資格保有者は、年額3,150円とする。
なお、会費は入会時に2年分を銀行振り込みによる前納を原則とするが、入会時期によっては2年分以上3年分未満になることも認めるものとする。

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